高崎市では平成28年10月17日(月)より高崎市緊急耐震対策事業の一環として
建築物の耐震性を高めるため、屋根を軽量化する工事を実施する場合に、
その費用の一部を予算の範囲内で補助をする「屋根改修工事補助」を実施しております。
瓦屋根から軽量屋根に葺き替えを検討している方はぜひ当社にご相談ください!期間が短いのでお早めに!
詳しくは高崎市のホームページ…産業・まちづくり>耐震>高崎市緊急耐震対策事業について>屋根改修工事補助よりご確認ください。
<申請資格>
1.市税を滞納していない者であること。
2.建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
<工事の要件>
1.住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根面積の半分以上について、瓦から金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート(化粧スレート、コロニアル等)を指します。
また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で20kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
2.市内に本店・支店・営業所または事業所を有する者が施工するものであること。
<補助金額>
屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助。
上限額:100万円
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額
<注意事項>
1.本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
2.原則として、平成29年2月28日(火)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
3.本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
4.申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
<手続きの流れ>
1.申し込み
受付窓口…建築指導課(本庁舎11階)
期限…平成28年10月17日(月)から平成29年2月28日(火)まで。(工事完了・書類提出まで。)
申請書類がございます。詳しくは高崎市緊急耐震対策事業のホームページよりご確認ください。
2.書類審査及び審査結果のお知らせ
審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛に補助金交付決定通知書を送付されます。
3.事業着手
補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。
※交付決定を受けた計画を変更する場合は、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。
4.完了報告書類の提出
建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出します。
5.書類審査及び補助金の支払い
審査の結果後に、建築指導課から指定口座に補助金の振込みがあります。
(完了報告書提出から補助金支払いまで3週間〜1ヶ月程掛かります。)